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ヒューザーが首都圏の18自治体に
損害賠償請求をおこなったという。 内容は, 建築確認に金を払っているのに関わらず, 耐震偽装を見逃した責任を問うという。 一見,ヒューザーのこの申し立ては, 理にかなっているように見える。 登録費用を払っているんやから, その対価を得て当然という考え方に基づいている。 俺も一瞬納得しかけた。 けど,やっぱりおかしいのでは。 法は住宅については, 売り主に10年間の瑕疵担保責任を定めている。 この期間は,一般の瑕疵担保責任の期間より長い。 あえて住宅の買い主を保護する内容である。 ...それでそれで?!
そう考えると, 売主に建築確認や完了検査を受けさせる義務を課しているのは, 売主を保護するためではなく, あくまで,買主を保護するためにやっている施策であると取れる。 今回の訴訟。 そのへんを見落としているのちゃうかな。 安全な住宅を販売する義務は, 国の義務ではなく,あくまで売主の義務であるから。 もちろん,見抜けなかった責任ってのは残るけど, それを問えるのは,売主ではなく買主やろな。 PR |
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